市街化調整区域って建物が建たないと思ってませんか?
基本的には建築不可ですが…
皆さん、堺市にはたくさんの許可基準が存在していることはご存じでしょうか。
今回は『市街化調整区域における工場立地に関する提案基準16』についてです。
市街化調整区域内で工場を建てたい事業者向けに、開発審査会の審査を経て立地を認めるための条件となります。
☆工場の要件☆
事業内容: 特定ものづくり基盤技術(デザイン開発、情報処理、精密加工など12の技術)のいずれかを持つ事業者であること。
工場種別: 準工業地域で建築できる、公害発生の恐れが少ない工場であること。
環境配慮: 環境負荷の低減や環境経営など、環境に配慮している事業者であること。
緑化面積: 工業運輸供給施設の基準、または工場立地法に基づく環境施設面積に5%を加えた面積を確保すること。
環境対策: 住宅などから離して、騒音や振動などの悪化防止策を講じること。
開発面積: 開発区域の面積が50,000平方メートル未満であること。
☆対象となる計画地の条件☆
⓵幹線道路沿いの地域: 大阪千早線(国道309号線)、松原泉大津線、丹上小平尾線、大阪中央環状線の
4つの幹線道路の沿道から500メートル以内の区域。
そして、この区域内に、計画敷地の9割が含まれている必要があります。
⓶幹線道路に接続する道路沿いの地域: 上記の幹線道路沿道から500メートル以内の地域で
かつ以下の条件を満たす道路に10メートル以上連続して接している必要があります。
〇道路の幅員が6メートル以上であること(歩道がある場合は車道が5メートル以上)。
〇この区域に、敷地面積の9割が含まれている必要があります。
以下の場合は不可 〇有効幅員が6メートル未満になる箇所がある場合
〇連続して10メートル接道していない場合
〇一方通行で進入できない場合は対象外となります。
当社は、こんな条件に合致した、どこにも出ていない物件
いままで出会えなかった物件をご提案いたします。
気になった方は、一度、お話してみませんか?
