固定資産税の優遇措置と注意点
空き家を所有している方にとって、毎年支払う固定資産税は大きな関心事でしょう。「空き家を解体すると税金が高くなる」という話を聞いたことがあるかもしれません。
これは、日本の固定資産税制度の根幹にある「住宅用地の特例」が深く関係しています。
この記事では、空き家に関する固定資産税の優遇措置の仕組みと、税金が急増してしまうリスクについて解説します。
「優遇措置」の仕組み:空き家は税制上優遇されている
空き家であっても、建物が建っている土地は「住宅用地」と見なされ、固定資産税が大幅に軽減される特例が適用されます。これが住宅用地の特例です。
〇 小規模住宅用地
規模:200㎡以下の部分
軽減税率:固定資産税の軽減率が課税標準額を6分の1に!!さらに都市計画税の軽減率が課税標準額を3分の1に!!
〇一般住宅用地
規模:200㎡超の部分
軽減税率:固定資産税の軽減率が課税標準額を3分の1!!そして都市計画税の軽減率が課税標準額を3分の2!!
この特例があるため、多くの場合、古い空き家であっても「そのままにしておく方が、解体して更地にするよりも税金が安くなる」という逆転現象が起きていました。
優遇措置が剥奪されるリスク:税金が最大6倍になる仕組み
近年、社会問題化する空き家対策のため、この優遇措置が解除されるケースが増えています。これが「空き家の固定資産税が最大
6倍になる」と言われる仕組みです。
自治体が「この空き家は放置できない」と判断すると、「住宅用地の特例」が適用されなくなります。
特定空家等(2015年〜)
【倒壊の危険がある】【衛生上有害である】【景観を著しく損ねている】など、特に問題が大きいと判断された空き家は
「特定空家等」に指定されます。
自治体の指導や命令に従わず、最終的に「勧告」を受けると、翌年からその敷地に対する住宅用地の特例が解除され、固定資産税が大幅に増額されます。
管理不全空家等(2023年法改正〜)
特定空家等になるおそれがある空き家を、
「管理不全空家等」として早期に指定できるよう、法律が改正されました。
この「管理不全空家等」と指定された段階でも、自治体からの「指導」を経て改善が見られない場合、特定空家等と同様に特例が解除される可能性があります。
空き家を所有する方が今すぐ取るべき対策
優遇措置を維持し、税負担の急増を避けるためには、
「所有する空き家を特定空家等や管理不全空家等にしないこと」が最も重要です。
★対策と内容★
①定期定期な管理:定期的に通風、清掃、草刈り、除草を行い、建物や敷地を良好な状態に保つ。
②修繕・補強:外壁や屋根の破損など、倒壊の危険につながる箇所を早期に修繕する。
③活用・売却の検討: 経験豊富なプロの不動産会社(朝陽不動産株式会社など)に相談し、売買・土地活用・賃貸・管理を幅広く適切に資産運用を検討をする。
固定資産税の優遇措置は「空き家」であること自体ではなく、「住宅」として機能する建物が建っていることが要件です。不必要な税負担を避けるためにも、ご自身の空き家が適切に管理されているか、今一度確認してみてください。
空き家の管理や売却についてのご相談は、お気軽にお近くの専門家である当社までお問い合わせください。
堺市「空き家の利活用の促進」参照
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/jutaku/akiya_rikatsuyou/index.html
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